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高齢者おでかけサポート事業
更新日:2025年3月13日更新
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令和7年度「高齢者バス・タクシー・へぐり共通助成券」を交付します(要申請)
高齢者の日常生活の利便向上と社会参加のさらなる促進を図るため、高齢者おでかけサポート事業を実施します(交付には申請が必要です)。
※高齢者福祉タクシー利用助成事業は、令和4年度から高齢者おでかけサポート事業に統合しました。
※高齢者福祉タクシー利用助成事業は、令和4年度から高齢者おでかけサポート事業に統合しました。
対象者
75歳以上の在宅の市民で、自らが自動車を運転しない人
※障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けている人は対象となりません。
※75歳になる月の初日から申請できます。
※自動車の運転をやめたときから申請できます。
※障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けている人は対象となりません。
※75歳になる月の初日から申請できます。
※自動車の運転をやめたときから申請できます。
助成内容
対象者 | 助成額 | 内訳 |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 最大24,000円 | 400円券 × 48枚 100円券 × 48枚 |
住民税課税世帯 | 最大12,000円 | 400円券 × 24枚 100円券 × 24枚 |
※路線バスは、1回の乗車につき、助成券2枚まで利用できます。
※5月以降の申請の場合、月割りで計算した枚数を交付します。
申請方法
申請者の本人確認書類(申請者が代理人の場合は、対象者の本人確認書類及び代理人の本人確認書類)をお持ちいただき、申請してください。
※本人確認書類 マイナンバーカード、介護保険証、年金手帳、健康保険証など
※令和6年1月1日(7月以降の申請の場合、令和7年1月1日)時点で市内に住民登録がなかった人は、同時点の市町村が発行する「令和6年度課税証明書(7月以降申請の場合、令和7年度課税証明書)」が必要です。
※本人確認書類 マイナンバーカード、介護保険証、年金手帳、健康保険証など
※令和6年1月1日(7月以降の申請の場合、令和7年1月1日)時点で市内に住民登録がなかった人は、同時点の市町村が発行する「令和6年度課税証明書(7月以降申請の場合、令和7年度課税証明書)」が必要です。
申請場所
高齢者支援課、各出張所・連絡所
※いずれの場所でも申請時に助成券の受け取りができます。
※いずれの場所でも申請時に助成券の受け取りができます。
申請期間
令和7年3月26日(水曜日)から随時受付
利用期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
利用方法
次のとおり助成券を利用し、残額を現金で支払ってください。
- ・路線バス(防長交通)
- 降車時、2枚を上限に、助成券を運賃箱へ入れてください。
- ※1回の乗車につき、助成券2枚まで利用できます。
- ※乗車地・降車地の一方または両方が柳井市内のときのみ利用できます。
- ※高速バスでの利用はできません。
- ・タクシー
- (1)乗車時、乗務員に助成券が利用できるか確認してください。
- (2)降車時、乗務員に助成券を渡してください。
- ※1回の乗車につき、最大1,000円分の助成券が利用できます。
- ※複数人で相乗りする場合、対象者ごとに、最大1,000円分の助成券が利用できます。
- ・へぐり(平郡航路)
- 乗船券購入時、販売員に助成券を渡してください。
- ※1回の乗船につき、最大1,000円分の助成券が利用できます。
- ※11枚綴りの回数券を購入される際は、最大10,000円分の助成券が利用できます。
- ※自動車航送運賃にも利用できます。
公共交通機関 | 運賃 | 利用例 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
路線バス | 300円 | 100円券2枚 + 現金100円 | 助成券2枚が上限 | |
550円 | 400円券1枚 + 100円券1枚 + 現金50円 | |||
タクシー | 1人で乗車 | 690円 | 助成券600円分 + 現金90円 | 対象者1人が利用する場合 |
2,610円 | 助成券1,000円分 + 現金1,610円 | |||
2人で相乗り | 2,610円 | 助成券2,000円分 + 現金610円 | 対象者2人が利用する場合 | |
3人で相乗り | 2,610円 | 助成券2,600円分 + 現金10円 | 対象者3人が利用する場合 | |
平郡航路 | 1乗車 | 1,570円 | 助成券1,000円分 + 現金570円 | |
回数券 | 15,700円 | 助成券10,000円分 + 現金5,700円 |
助成券の交付及び利用に関するQ&A
- Q.75歳未満の親族と同居していますが、交付を受けることはできますか?
- A.本人自らが自動車を運転しなければ、世帯構成にかかわらず、交付を受けることができます。
- Q.原付バイクを運転していますが、自動車は運転していません。交付を受けることはできますか?
- A.原付バイク(排気量125cc以下の原動機付自転車)は自動車に含みませんので、交付を受けることができます。
- Q.現在入院中ですが、交付を受けることはできますか?
- A.入院中は在宅とみなされないため、交付を受けることはできません。退院により在宅となれば、その日から交付を受けることができます。
- Q.現在施設に入所中ですが、交付を受けることはできますか?
- A.介護老人保健施設及び介護老人福祉施設に入所中の人は、交付の対象となりません。その他の施設に入所中の人は、交付の対象となる可能性がありますので、高齢者支援課へお問い合わせください。
- Q.どのバス、タクシー、船でも利用できますか?
- A.次の交通機関のいずれかでのみ利用できます。
- (1)防長交通(株)が運行し、柳井市を乗車地または降車地とする路線バス
- (2)柳井市と契約している事業者(助成券の裏表紙記載)が運行するタクシー(現在21事業者)
- ※介護タクシーや福祉タクシーを利用できる人は、身体の不自由な人などに限られていることがあります。
- (3)平郡航路(有)が運航する定期船「へぐり」
- Q.お釣りはいらないので、運賃を超える金額分の助成券を利用できますか?
- A.利用できません。助成券の額が運賃を超えないよう、現金と組み合わせてお支払いください。
- Q.タクシー会社が行う割引(運転免許返納者割引、身体障害者割引、知的障害者割引)と併用できますか?
- A.併用できます。割引後の運賃にご利用ください。
- Q.予約制乗合タクシー(デマンド交通)でも利用できますか?
- A.利用できません。予約制乗合タクシーの運行ルート外での移動や、急な外出時などにご活用ください。
- Q.バスカードと併用できますか?
- A.併用できません。助成券利用時の残りの運賃は、現金でお支払いください。
- Q.年度の途中から非課税世帯になりましたが、再申請することはできますか?
- A.再申請はできません。課税状況の判断は、申請時の状況(6月までの申請の場合は令和6年度課税状況、7月以降の場合は令和7年度課税状況)で判定します。
- Q.市外へ転出した後も助成券を利用できますか?
- A.利用できません。転出する際は、未使用分を高齢者支援課へご返却ください。
その他利用に関する注意事項
- 交付された本人のみ利用できます。
- 令和8年3月31日(火曜日)まで利用できます。有効期限を過ぎた場合は、無効となります。
- 現金との交換、譲渡、販売はできません。
- 再発行はできませんので、紛失にご注意ください。
- 虚偽の申請や不正行為により助成券を受領及び利用した場合は、助成券及び助成額の返還をしていただくことになります。