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軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体障害者等の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車、またはこれらの方と生計を一にする人が所有する軽自動車を、もっぱら障害者の通学・通院・生業等に使用する場合には、障害の区分や程度によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
また、障害者本人が運転する場合のほか、障害者と生計を一にする人や、障害者を常時介護する人が運転する場合も減免されます。
※減免を受けることができる車両は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限ります。
減免の対象となる軽自動車
所有者 | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|
障害者本人 | 障害者本人 | もっぱら障害者本人が使用するもの |
生計を一にする人 | もっぱら障害者の通学、通院、通所若しくは生業(いわゆる仕事)のために使用するもの※ | |
常時介護する人 | ||
生計を一にする人 | 障害者本人 | |
生計を一にする人 | ||
常時介護する人 |
※障害者が施設に入所または病院に入院している場合は、年間を通じて月2回以上障害者本人の移動のために使用することを基準としています。
減免の対象となる障害の区分と程度
障害者本人が運転する場合
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 2級および3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出者のみ) |
特別項症から第2項症まで (喉頭摘出者のみ) |
|
上肢不自由 | 1級および2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで |
|
体幹不自由 | 1級から3級まで、および5級 | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 (両上肢に障害があるものに限る) |
- |
移動機能 | 1級から6級まで | - | |
心臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | - | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 | ||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
生計を一にする人、または常時介護する人が運転する場合
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 2級および3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
上肢不自由 | 1級および2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第4項症まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 (両上肢に障害があるものに限る) |
- |
移動機能 | 1級から3級まで (両下肢に障害があるものに限る) |
- | |
心臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | - | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 | ||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
申請に必要なもの
必須書類
軽自動車税(種別割)減免申請書 |
身体障害者等用の申請書です。 |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 | 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの |
運転免許証 | |
自動車検査証 | |
納税通知書 | なくても受付は、可能です。 |
場合により必要なもの
車の所有者または運転する人が障害者と生計を一にする人の場合
障害者本人と生計が一であることが確認できる書類 | 確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類 ※同居の場合は、不要です。 |
使用目的が確認できる書類 | 通学証明書、通院証明書、診察券、医療費の領収書、学生証、源泉徴収票等 |
軽自動車税等に係る一時帰宅証明願 Word版 [Wordファイル/20KB] PDF版 [PDFファイル/241KB] |
障害者本人が入院または施設に入所している場合は、必要です。入院先、入所先に証明を依頼してください。 ※年間を通じて月2回以上障害者本人の移動のために使用することを基準としています。 |
障害者本人または生計を一にする人が所有する車を常時介護する人が運転する場合
軽自動車運行計画書 Excel版 [Excelファイル/12KB] PDF版 [PDFファイル/43KB] |
障害者の通院、通所等のため日常的に(週3回程度以上)継続して使用することを減免の基準としています。 |
証明書 PDF版 [PDFファイル/49KB] |
必要事項を記入後、通院先、通所先等に証明を依頼してください。 |
誓約書 PDF版 [PDFファイル/163KB] |
上段は、車の所有者が、下段は、常時介護する人が記載してください。 |
障害者本人と車の所有者の生計が一であることが確認できる書類 |
確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類 |
申請に必要な書類まとめ
提出(提示)を要する書類 | 本人所有・運転 | 生計を一にする者が所有または運転 | 常時介護する人が運転 |
---|---|---|---|
軽自動車税(種別割)減免申請書 | ○ | ○ | ○ |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 | ○ | ○ | ○ |
運転免許証 | ○ | ○ | ○ |
自動車検査証 | ○ | ○ | ○ |
納税通知書※1 | ○ | ○ | ○ |
生計が一であることが確認できる書類※2 | ○ | ○※3 | |
使用目的が確認できる書類※4 | ○ | ||
軽自動車税等に係る一時帰宅証明願※5 | ○ | ||
軽自動車運行計画書 | ○ | ||
証明書 | ○ | ||
誓約書 | ○ |
※1 なくても受付は、可能です。
※2 確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類等。同居の場合は、不要です。
※3 障害者と車の所有者の生計が一であることが確認できる書類。所有者が本人の場合、または同居の場合は、不要です。
※4 通学証明書、通院証明書、診察券、医療費の領収書、学生証、源泉徴収票等
※5 障害者本人が入院または施設に入所している場合は、必要です。入院先、入所先に証明を依頼してください。
構造改造車両の減免
申請に必要なもの
軽自動車税(種別割)減免申請書 Word版 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/101KB] |
構造改造車両用の申請書です。 |
自動車検査証 | 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの |
車両の構造が確認できるもの | スロープなどの構造が確認できる写真、パンフレット等 ※自動車検査証に「車いす用」等の記載がある場合は、不要です。 |
納税通知書 | なくても受付は、可能です。 |
公益減免
- 社会福祉法人が所有し、もっぱらその事業のために使用するもの
- 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人が所有し、もっぱら障害者福祉のために使用するもの
- その他公益のために直接専用すると認められるもの
申請に必要なもの
軽自動車税(種別割)減免申請書 Word版 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/100KB] |
公益減免用の様式です。 |
自動車検査証 | 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの |
軽自動車等の公益使用証明願 PDF版 [PDFファイル/244KB] |
必要事項を記入後、福祉事務所長に証明を依頼してください。 |
納税通知書 | なくても受付は、可能です。 |
減免申請に関する共通事項
申請期限
申請場所
更新手続き
3月上旬に継続用の申請書を送付しますので、申請期限までにご提出をお願いします。
その他
ご不明な点等ありましたら、税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。