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軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示
心身に障害のある方が使用する軽自動車、身体障害者等の運転または利用に供される構造となった軽自動車、公益のために直接専用する軽自動車については、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

身体障害者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車、またはこれらの方と生計を一にする人が所有する軽自動車を、もっぱら障害者の通学・通院・生業等に使用する場合には、障害の区分や程度によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
また、障害者本人が運転する場合のほか、障害者と生計を一にする人や、障害者を常時介護する人が運転する場合も減免されます。
※減免を受けることができる車両は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限ります。

減免の対象となる軽自動車

軽自動車の所有者、運転者、使用目的が以下の表に当てはまる場合に、減免の対象となります。
所有者 運転者 使用目的
障害者本人 障害者本人 もっぱら障害者本人が使用するもの
生計を一にする人 もっぱら障害者の通学、通院、通所若しくは生業(いわゆる仕事)のために使用するもの
常時介護する人
生計を一にする人 障害者本人
生計を一にする人
常時介護する人

※障害者が施設に入所または病院に入院している場合は、年間を通じて月2回以上障害者本人の移動のために使用することを基準としています。

減免の対象となる障害の区分と程度

軽自動車を障害者本人が運転する場合と本人以外の人が運転する場合とでは、減免の対象となる障害の区分と程度が異なります。詳細は、以下のとおりです。

障害者本人が運転する場合

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級および3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 3級
(喉頭摘出者のみ)
特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級および2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級まで、および5級 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
(両上肢に障害があるものに限る)
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで
肝臓機能障害 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

生計を一にする人、または常時介護する人が運転する場合

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級および3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
上肢不自由 1級および2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 1級から3級まで 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
(両上肢に障害があるものに限る)
移動機能 1級から3級まで
(両下肢に障害があるものに限る)
心臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで
肝臓機能障害 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方
身体障害者の方で2つ以上の障害が重複する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級、いわゆる「総合等級」により判定します。

申請に必要なもの

身体障害者等の減免の申請に当たっては、以下の書類を提出(提示)してください。

必須書類

軽自動車税(種別割)減免申請書
Word版 [Wordファイル/57KB]
PDF版 [PDFファイル/105KB]

身体障害者等用の申請書です。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの
運転免許証
自動車検査証
納税通知書 なくても受付は、可能です。

場合により必要なもの

車の所有者または運転者が障害者本人以外の場合は、以下の書類の提出が必要です。
車の所有者または運転する人が障害者と生計を一にする人の場合
障害者本人と生計が一であることが確認できる書類 確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類
※同居の場合は、不要です。
使用目的が確認できる書類 通学証明書、通院証明書、診察券、医療費の領収書、学生証、源泉徴収票等
軽自動車税等に係る一時帰宅証明願
Word版 [Wordファイル/20KB]
PDF版 [PDFファイル/241KB]
障害者本人が入院または施設に入所している場合は、必要です。入院先、入所先に証明を依頼してください。
※年間を通じて月2回以上障害者本人の移動のために使用することを基準としています。
障害者本人または生計を一にする人が所有する車を常時介護する人が運転する場合
軽自動車運行計画書
Excel版 [Excelファイル/12KB]
PDF版 [PDFファイル/43KB]
障害者の通院、通所等のため日常的に(週3回程度以上)継続して使用することを減免の基準としています。
証明書
PDF版 [PDFファイル/49KB]
必要事項を記入後、通院先、通所先等に証明を依頼してください。
誓約書
PDF版 [PDFファイル/163KB]
上段は、車の所有者が、下段は、常時介護する人が記載してください。
障害者本人と車の所有者の生計が一であることが確認できる書類

確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類
※車の所有者が障害者本人の場合、または同居の場合は、不要です。

申請に必要な書類まとめ

提出(提示)を要する書類 本人所有・運転 生計を一にする者が所有または運転 常時介護する人が運転
軽自動車税(種別割)減免申請書
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
運転免許証
自動車検査証
納税通知書※1​
生計が一であることが確認できる書類※2   ※3
使用目的が確認できる書類※4    
軽自動車税等に係る一時帰宅証明願※5    
軽自動車運行計画書    
証明書    
誓約書    

※1 なくても受付は、可能です。​
※2 確定申告書の写し、住民税の申告書の写し、健康保険証等扶養の事実が確認できる書類等。同居の場合は、不要です。
※3 障害者と車の所有者の生計が一であることが確認できる書類。所有者が本人の場合、または同居の場合は、不要です。
※4 通学証明書、通院証明書、診察券、医療費の領収書、学生証、源泉徴収票等
※5 障害者本人が入院または施設に入所している場合は、必要です。入院先、入所先に証明を依頼してください。​

構造改造車両の減免

もっぱら身体障害者等の運転または利用に供される構造となった軽自動車(車椅子の昇降装置や固定装置、浴槽を装着する等特別の仕様により製造または構造変更が加えられた軽自動車等)は、軽自動車税(種別割)が減免されます。

申請に必要なもの

構造改造車両の減免の申請に当たっては、以下の書類を提出(提示)してください。
軽自動車税(種別割)減免申請書
Word版 [Wordファイル/50KB]
PDF版 [PDFファイル/101KB]
構造改造車両用の申請書です。
自動車検査証 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの
車両の構造が確認できるもの スロープなどの構造が確認できる写真、パンフレット等
※自動車検査証に「車いす用」等の記載がある場合は、不要です。
納税通知書 なくても受付は、可能です。

公益減免

公益のために直接専用する軽自動車の軽自動車税(種別割)が減免されます。公益減免の種類は、以下のとおりです。
  • 社会福祉法人が所有し、もっぱらその事業のために使用するもの
  • 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人が所有し、もっぱら障害者福祉のために使用するもの
  • その他公益のために直接専用すると認められるもの

申請に必要なもの

公益減免の申請に当たっては、以下の書類を提出(提示)してください。
軽自動車税(種別割)減免申請書
Word版 [Wordファイル/49KB]
PDF版 [PDFファイル/100KB]
公益減免用の様式です。
自動車検査証 賦課期日(4月1日)時点で有効なもの
軽自動車等の公益使用証明願
PDF版 [PDFファイル/244KB]
必要事項を記入後、福祉事務所長に証明を依頼してください。
納税通知書 なくても受付は、可能です。

減免申請に関する共通事項

軽自動車税(種別割)の減免の申請は、以下のとおり受付を行います。

申請期限

軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日。5月31日が土曜日、日曜日の場合は、その次の平日)の7日前

申請場所

柳井市役所税務課(本庁舎1階)

更新手続き

次年度も減免を受けられる場合は、更新の手続きが必要です。
3月上旬に継続用の申請書を送付しますので、申請期限までにご提出をお願いします。

その他

申請年度の軽自動車税を納付いただいた場合、該当車両は、減免の対象になりません。
ご不明な点等ありましたら、税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。
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