本文
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
軽JNKSとは
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)も対象に加わり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両において継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)も対象に加わり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両において継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
※JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
対象車種
三輪・四輪の軽自動車
被けん引車
二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)
被けん引車
二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)
留意事項
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要します。 納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付し、納税証明書を持参してください。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、納税証明書が必要となります。
例 中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に未納がある場合
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、納税証明書が必要となります。
例 中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に未納がある場合
軽JNKSの詳細について
詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
納税証明書(車検用)の郵送を廃止します
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象となり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両について継続検査(車検)を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、継続検査(車検)に係る納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
※ただし、納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。期限内の納付をお願いします。
これに伴い、継続検査(車検)に係る納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
※ただし、納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。期限内の納付をお願いします。
納税証明書が必要なとき
納税証明書(継続検査用)のページで必要なものを確認し、申請してください。