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小型特殊自動車の申告について
更新日:2024年1月1日更新
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小型特殊自動車(農耕用・その他)
乗用装置のあるトラクター、コンバイン等の農耕用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダ等の小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をし、標識番号標(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。小型特殊自動車は、「農耕用」と「その他」の2種類に分類され、税率が、異なります。
※公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していれば、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
区分・税率
区分 | 小型特殊自動車 | ||
農耕用 | その他 | ||
大 |
長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 35km/h未満 | 15km/h以下 | |
種類 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | |
税率 | 2,400円 | 5,900円 |
乗用装置のないものまたは大型特殊自動車で、事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。
申告方法
詳しくは、原動機付自転車等の手続についてをご確認ください。