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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に該当するものは、新たに「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車
以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

税率

2,000円(年税額)

標識番号標(ナンバープレート)

令和5年7月から特定小型原動機付自転車専用の標識番号標(ナンバープレート)の交付を開始しました。従来の標識番号標(ナンバープレート)が交付されている特定小型原動機付自転車に該当する車両を所有している場合は、専用のもの(10cm×10cm)と交換いたします。

申請様式

新規登録、標識番号標(ナンバープレート)の交換
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/237KB]

提出(提示)書類

手続の種類によって提出(提示)が必要なものは、異なります。詳細は、以下の表のとおりです。

手続 提出(提示)が必要なもの
新規登録

・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

・販売証明書または譲渡証明書

・車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類

標識番号標
(ナンバープレート)の交換

・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

・車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類

・標識番号標(ナンバープレート)

その他の手続については、原動機付自転車等の手続についてをご確認ください。

関連ウェブサイト

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