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個人市県民税
個人市県民税とは
個人市県民税とは、市民税と県民税とを合わせて呼び、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて賦課される税金になります。個人市県民税には、均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。
個人市県民税は、福祉、教育、道路や公園の整備、ゴミの処理など市民に身近な行政サービスを行うために使われており、多くの市民のみなさまに公平に負担していただいております。
個人市県民税の税制改正
毎年税制改正がありますが、令和3年度の賦課については基礎控除が引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除が引き下げになり、下記均等割の賦課についても、非課税となる所得金額が変更となりました。以下の所得金額は令和3年度以降の表現となっております。
その他、税制改正については財務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
個人市県民税を納める人(納税義務者)と、納めるべき税金
〇1月1日(賦課期日)現在・・・
柳井市に住所がある人 ↠ 「均等割」 + 「所得割」 (※)
柳井市に住所がない人で、柳井市に事務所・家屋敷がある人 ↠ 「均等割」 のみ
(※)令和6年度より柳井市に住所がある人は、個人市県民税とは別に「森林環境税(国税)」も併せて課税されます。
「均等割」、「森林環境税」の税額についてはこちらをご確認ください。
非課税限度額
〇「均等割」「所得割」とも非課税 (令和6年度より課税が開始になる「森林環境税」も含みます。)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
本人のみの場合
28万円+10万円
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 28万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
+100,000+168,000
〇 「所得割」が非課税(「均等割」は課税)
- 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
本人のみの場合
35万円+10万円
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 35万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
+100,000+320,000
税率
〈総合課税〉
年税額(令和6年度から)
均等割 | 市民税 | 3,000円 | (均等割合計) 4,500円 |
県民税 | 1,500円 | ||
森林環境税(国税) | 1,000円 | ||
合計 | 5,500円 |
※「県民税」には、「やまぐち森林づくり県民税」500円を含みます。
〇「所得割」について
合 計 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
10% |
6% |
4% |
〈分離課税〉
※改めて、柳井市役所 税務課までお問い合わせください。
納入方法
所得の種類により、3つの納入方法があります。
〇給与からの特別徴収(給与所得者)
勤務先が、年税額を毎月(6月から翌年5月までの12回)差し引いて、翌月の10日までに納入する方法です。
〇年金からの特別徴収(公的年金所得者)
年金支払者が、年税額を6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、年金から差し引いて納入する方法です。
〇普通徴収(上記以外の所得がある人など)
年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、口座振替または納付書により納入する方法です。
※個人市県民税Q&Aはこちら