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山地番の地番変更を実施しました
山地番の地番変更を実施しました。
山口県では、明治以来、宅地、農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに、山林、原野等の山間地にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより、同一大字(地番区域) 内の耕地と山間地に同一の地番が定められ、重複地番が多数存在しています。
山口地方法務局では、不動産に関する権利を保全し、円滑で安全な取引を図るため、山口県内全域で重複地番の解消を図っており、柳井市においては、平成27年度から平成29年度までに柳井市の全地域(神代地区を除く)で耕地番と山地番の重複地番解消のため、山地番の地番変更を実施しました。
※詳細については山口地方法務局ホームページ「山地番・耕地番」の解消作業<外部リンク>をご覧ください。
1.山地番の地番変更(山口地方法務局実施)
実施年度 |
実施地区 |
実施時期 |
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---|---|---|---|
1 |
平成27年度 |
山根・姫田・片野西・古開作 |
平成27年9月1日(火曜日) |
2 |
平成28年度 |
日積・新庄・余田 |
平成28年11月1日(火曜日) |
3 |
平成29年度 |
伊陸・平郡・阿月 |
平成29年9月1日(金曜日) |
柳井・伊保庄・遠崎・大畠 |
平成29年11月1日(水曜日) |
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【地番変更の方法】 山地番に10000番を加算して変更します。 |
2.その他
■地番を変更した土地に所在する建物の所在地番・家屋番号も同じ方法で変更されます。
■地番を変更した土地・建物の所有者には、法務局から地番変更の通知が郵送されます。
■変更された地番を住所・本籍にされている方は、市民生活課ホームページをご覧ください。
3.問合わせ先
■地番の変更は 山口地方法務局登記部門 地図整備・筆界特定室 電話083‐922‐2295 自動音声案内(3)‐(5)
■住所の変更は 柳井市役所市民生活課 電話0820-22‐2111内線161