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新型コロナワクチン接種について

更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

新型コロナワクチン定期接種について

 新型コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。

 令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防を目的に65歳以上等を対象とした「定期接種」として実施します。市では、予防接種法に基づき、下記のとおり新型コロナワクチンの予防接種を行い、指定医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用の一部を市が負担します(接種期間内に1回)。

※接種は強制ではありません。接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません

定期接種の対象ではない方は、「任意接種」として接種が可能です。「任意接種」については各病院にお尋ねください。

 

〇目次

1 対象者

2 実施期間

3 接種費用(自己負担金)

4 他のワクチンとの接種間隔

5 接種方法

6 実施医療機関の皆様へ

7 関連リンク

1 対象者

次の1か2のいずれかに該当する方

1. 65歳以上(65歳の誕生日の前日から接種できます)

2. 60~64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(※)

※定期接種は接種される方が自らの意志で接種を希望される場合のみ行われます。本人の意思の確認が容易でない場合は、家族又は主治医の協力を得てその意思を確認して差し支えありませんが、受ける方の意志を確認できない場合は定期接種での接種はできません。その場合は全額自己負担の任意接種をご検討ください。

※上記2の方については、接種対象者であることの認定に必要な資料(医師の診断書や身体障害者手帳の写しなど)を実施医療機関に提出する、または、資料を事前に柳井市保健センターへ提出し、専用の予診票の交付を受ける必要があります。

 

 

2 実施期間

 令和7年10月1日(水)~令和8年2月28日(土)まで

※医療機関により、実施期間が異なります。

 

3 接種費用(自己負担金)

 4,680円(ただし、接種期間内に1回限りとなります。)

 ※生活保護世帯に属する方は、無料です。

4 他のワクチンとの接種間隔

 他のワクチンとの接種間隔の規定はありませんが同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

5 接種方法

1. 事前に実施医療機関に直接予約をする ➡ 実施医療機関一覧(※一部予約不要の医療機関があります。)

2. 予約日に以下のものを持参して接種を受ける

  ・身分証明書(マイナ保険証、運転免許証等)

  ・予防接種手帳(市保健センター等で無料配布)または健康手帳

  ・自己負担金(生活保護世帯の方は、保護手帳)

  ※予診票は医療機関に置いてあります。

3.  医療機関が発行した予防接種済証を予防接種手帳または健康手帳に貼る

6 実施医療機関の皆様

新型コロナワクチンの予診票等について、必要な場合は市保健センター(0820-23-1190)までご連絡ください。必要数をお送りいたします。

早急に必要な場合は下記よりダウンロードしていただき、印刷をしてご使用ください。

新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 [PDFファイル/121KB]

新型コロナワクチン定期接種を受けられる方へ [PDFファイル/352KB]

 

 

 

7 関連リンク

 

新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>(厚生労働省)

新型コロナワクチンについて<外部リンク>(厚生労働省)

 

新型コロナワクチン特例臨時接種について(令和6年3月31日以前)

全額無料で接種できる新型コロナワクチン特例臨時接種は令和6年3月31日で終了いたしました。

新型コロナワクチン接種証明書について

新型コロナワクチン証明書についてはこちらを確認してください。

※コンビニ等による取得及びアプリによる取得は令和6年3月31日で終了しました。市保健センターでの書面による申請・交付は引き続き行っています。(発行できるのは令和6年3月31日以前に接種した、直近5回分の接種記録になります。)


コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

 令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。詳しくはこちらをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について

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