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高額療養費の支給申請手続の簡素化について

更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

申請手続の簡素化について

高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和8年8月以降の診療分で高額療養費に該当した場合、簡素化の申請をすることで、以降の高額療養費は、あらかじめご指定いただいた口座(原則は世帯主)への自動振込になります。

対象者

国民健康保険税の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯

申請について

高額療養費の支給対象になった人には高額療養費支給申請書に同封して送付します。

《届け出に必要なもの》

  • 申請書(窓口にもあります)
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主の預金通帳等の口座番号がわかるもの

 ※振込口座の名義人は原則世帯主としますが、世帯主でない場合は申請書の委任状欄の記入が必要です。

 

簡素化の停止(自動振込の停止)  

以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。

  • 国民健康保険税の滞納が発生した場合
  • 世帯主が死亡または変更となった場合
  • 指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

 ※停止後に、自動振込を再開する時は、再度簡素化の申請が必要な場合があります。

 

注意事項

  • 医療機関への一部負担金について、医療機関に照会する場合があります。
  • 高額療養費を自動振込した後に、一部負担金を医療機関窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
  • 再審査等により支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給で増額・減額調整する場合があります。
  • 第三者行為または業務上の自己による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。
  • 簡素化の申出以降は「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」は送付されません。支給金額や振込日は「支給決定通知書」をご確認ください。(医療機関ごとの明細は通知されません。)

 

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