ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 柳井地区広域消費生活センター > 相談する > 消費者相談のご案内 > 柳井地区広域消費生活センター 消費生活相談のご案内(消費生活相談とは)

本文

柳井地区広域消費生活センター 消費生活相談のご案内(消費生活相談とは)

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

消費者相談とは何ですか?

 消費生活センターでは、おもに「消費者相談」と「多重債務相談」を受け付けています。ところで「消費者相談」とは何でしょうか。そして、なぜ「消費者相談」を専門に受け付けることが必要なのでしょうか。

 「消費者相談」とは、事業者と消費者のあいだのトラブルに関する相談のことです。しかし、この説明だけではよく分かりませんね。そこで「消費者相談」の意味を、もう少し噛み砕いて説明しましょう。

 「消費者相談」の意味を理解するためには、「事業者」と「消費者」という言葉の意味を知る必要があります。まず「事業者」とは「仕事としてモノやサービスを提供する組織や個人」のことです。そして「消費者」とは「個人としてモノやサービスを購入したり、利用したりする人」のことです。

 つまり「消費者相談」とは「事業者が提供するモノやサービスを、消費者が購入したり利用したりすることに関する相談」という意味です。

たとえば・・・

  • お店で買った商品に関する苦情
  • 訪問販売業者の勧誘が強引で迷惑している
  • 商品の内容と、広告・表示の内容が違っている

などのトラブルに関する相談は、すべて「消費者相談」にあたります。

具体的な相談の手順は相談の手順をクリックしてください。

「多重債務相談」については、左のメニューの「多重債務」の項目をご覧ください。相談から実際の解決までの手順を解説しています。