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鳥獣被害対策用侵入防止柵の設置について

更新日:2021年11月15日更新 印刷ページ表示

鳥獣被害対策用侵入防止柵の設置について

有害鳥獣農作物被害防止対策事業補助金

 有害鳥獣を田畑等に侵入させないため、電気柵等の侵入防止柵の設置を検討しましょう。

 柳井市では侵入防止柵設置の補助を行っています。予算の状況もありますので、希望される方は必ず購入される前に農林水産課へお問い合わせください。

  ●侵入防止柵の設置補助 [PDFファイル/122KB]

電気柵施設における安全確保について

 平成27年7月19日、静岡県において、鳥獣被害防止のために設置された電気柵による感電死亡事故が発生いたしました。 

 電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の規定では、鳥獣被害防止のために電気柵を設置する場合は、感電防止のための適切な処置を講ずることが必要とされています。

 つきましては、電気柵の設置の際は、下記事項についてご留意いただきますようお願いいたします。

1.電気柵は、電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置又は、感電により人に危険を及ぼす恐れのないよう出力電源が制限される電気柵用電源装置(電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置又は、蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源)から、電気の供給を受けるものであること。

2.電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給を受ける場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置する場合は、危険防止のために、電気を遮断する専用漏電遮断器をコンセントに設置すること。

 3.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(オン・オフのスイッチ)を設置すること。

 4.電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

   電気さくに関する経済産業省作成パンフレット(平成27年度版) [PDFファイル/1.18MB]

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