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セーフティネット保証制度2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

概要

セーフティネット保証制度2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

市では、中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証制度2号)の対象となる市内の中小企業者の認定を行っています。

対象中小企業者

次の条件に該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

  (※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

令和7年8月23日まで、ALPS処理水の海洋放出に伴い諸外国政府が実施している水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、指定が行われています。

 指定案件の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

メリット

通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が受けられます。

※他のセーフティネット保証制度と併用できますが、同じ枠内での保証となります(危機関連保証除く)。

必要書類

〇​認定申請書1部 ※様式は下記「様式」欄から選択してください。

〇認定基準の根拠として使う取引依存度、売上高等が確認できる書類

〇その他「対象中小企業」と証明できる書類

様式

〇水産物の輸入制限

(イ)事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合の様式

通常の場合(様式第2-(1)-イ ー(1)) [Wordファイル/20KB]

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合(様式第2-(1)-イ ー(2)) [Wordファイル/20KB]

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合(様式第2-(1)-イ ー(3)) [Wordファイル/20KB]

(ロ)事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合の様式

通常の場合(様式第2-(1)-ロ ー(1)) [Wordファイル/20KB]
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合(様式第2-(1)-ロ ー(2)) [Wordファイル/21KB]
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合(様式第2-(1)-ロ ー(3)) [Wordファイル/21KB]

 

(ハ)事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合の様式

通常の場合(様式第2-(1)-ハー(1)) [Wordファイル/20KB]

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合(様式第2-(1)-ハー(2)) [Wordファイル/20KB]

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合(様式第2-(1)-ハー(3)) [Wordファイル/21KB]

指定事業者が金融機関である場合

様式第2-(2) [Wordファイル/20KB]

その他

認定書を希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付融資をお申し込みください。

申込期間は、認定を受けた日から30日間です。

ただし、審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、金融機関による代理申請が可能となっています。