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セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)
概要
セーフティネット保証制度5号は、全国的に業況の悪化している業種で売上高等が減少している中小企業者の資金調達を支援するための措置です。
市では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証制度5号)の対象となる市内の中小企業者(特定中小企業者)の認定を行っています。
令和6年7月1日以降におけるセーフティーネット保証の運用見直しについて
(1)セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
(2)セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しております。
対象中小企業者
次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高、または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと。
指定業種と指定期間については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
メリット
通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)が受けられます。
※他のセーフティネット保証制度と併用できますが、同じ枠内での保証となります(危機関連保証除く)。
必要書類
〇認定申請書 1部
〇各認定申請書様式の添付書類 1部
〇業種が確認できる書類(取り扱っている製品やサービスが分かる書類、許認可証など)
〇認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類(試算表や売上台帳など)
〇その他「対象中小企業」と証明できる書類
認定申請書および添付書類の様式
(イ)通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
様式第5-(イ)-1 [Wordファイル/48KB]・様式第5-(イ)-1-添付書類 [Wordファイル/48KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
様式第5-(イ)-2 [Wordファイル/48KB]・様式第5-(イ)-2-添付書類 [Wordファイル/49KB]
(イ)創業者の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
様式第5-(イ)-3 [Wordファイル/48KB]・様式第5-(イ)-3-添付書類 [Wordファイル/48KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
様式第5-(イ)-4 [Wordファイル/49KB]・様式第5-(イ)-4-添付書類 [Wordファイル/49KB]
(ロ)原油高の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
様式第5-(ロ)-1 [Wordファイル/50KB]・様式第5-(ロ)-1-添付書類 [Wordファイル/49KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
様式第5-(ロ)-2 [Wordファイル/51KB]・様式第5-(ロ)-2-添付書類 [Wordファイル/50KB]
(ハ)利益率の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
様式第5-(ハ)-1 [Wordファイル/49KB]・様式第5-(ハ)-1-添付書類 [Wordファイル/48KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
様式第5-(ハ)-2 [Wordファイル/49KB]・様式第5-(ハ)-2-添付書類 [Wordファイル/48KB]
その他
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付融資を申し込んでください。
申込期間は、認定を受けた日から30日間です。
ただし、審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。