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セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)
概要
セーフティネット保証制度5号は、全国的に業況の悪化している業種で売上高等が減少している中小企業者の資金調達を支援するための措置です。
市では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証制度5号)の対象となる市内の中小企業者(特定中小企業者)の認定を行っています。
対象中小企業者
次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高、または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと。
指定業種と指定期間については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
メリット
通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)が受けられます。
※他のセーフティネット保証制度と併用できますが、同じ枠内での保証となります(危機関連保証除く)。
必要書類
〇認定申請書1部
〇業種が確認できる書類
(取り扱っている製品やサービスが分かる書類、許認可証など)
〇認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類
〇その他「対象中小企業」と証明できる書類
認定申請書の様式
(イ)売上高等の減少
【1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合】
様式第5-(イ)-4(新型コロナに係る認定基準緩和) [Wordファイル/21KB]
創業者等運用緩和の様式(様式第5-(イ)-4関係) [その他のファイル/51KB]
【主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】
様式第5-(イ)-2 [Wordファイル/37KB]
様式第5-(イ)-5(新型コロナに係る認定基準緩和) [Wordファイル/19KB]
創業者等運用緩和の様式(様式第5-(イ)-5関係) [その他のファイル/52KB]
【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】
様式第5-(イ)-3 [Wordファイル/41KB]
様式第5-(イ)-6(新型コロナに係る認定基準緩和) [Wordファイル/19KB]
創業者等運用緩和の様式(様式第5-(イ)-6関係) [その他のファイル/54KB]
(ロ)原油高の高騰
【1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合】
【主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】
【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】
その他
認定書の有効期間は30日間です。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付融資を申し込んでください。
ただし、審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。