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柳井市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金

更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

柳井市では、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫による生活環境への被害の軽減と猫の殺処分数の削減を図るとともに、動物の愛護と適正な管理を啓発し、人と猫との共生社会を実現するため、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部を補助します。

予算状況

(令和7年9月1日時点)
予算残額(概算値)
375,000円

これまでの補助金交付申請件数:0件(0円分)
これまでの補助金交付決定件数:0件(0円分)​

 
令和7年度予算額
375,000円

 

交付申請受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

※予算額の上限に達し次第、補助金の受付を終了します。(先着順)

補助対象事業

【補助の対象】

市内に生息し、地域の方が飼い主のいない猫として共通の認識を持っている猫

※猫に飼い主が分かるもの(マイクロチップを含む。)が装着されていないか確認してください。

【補助対象者】

飼い主のいない猫を所有して適正飼養する、又は適正飼養する方に譲渡することを目的に、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせようとする個人又は団体

※適正飼養については、こちらのホームページをご確認ください。
犬・猫の飼い方

【要件】

【個人】
・市内に居住しており、住民基本台帳に記録されている方
・市税を滞納していない方​​

【団体】
・市内に事業及び活動の拠点を有すること
・代表者が市内に居住しており、住民基本台帳に記録されていること
・同一世帯に属していない2人以上の構成員で組織されていること
・活動の記録及び会計帳簿を記載し、適切に保管していること
・代表者が市税を滞納していないこと


ただし、次に掲げる個人又は団体は、補助金の交付の対象としません。

・営利を目的としている者又は団体
・TNR活動を目的としている者又は団体
・動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業を営む者又はその者が代表者である団体
・柳井市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又はその者が代表者若しくは構成員である団体

※TNR活動とは、飼い主のいない猫を捕獲器等で保護(Trap)し、不妊手術又は去勢手術(Neuter)を受けさせ、元の生息場所に戻す(Return)活動をいいます。

【補助対象経費】

動物病院で受けさせたV字カットを伴う不妊・去勢手術費(消費税及び地方消費税の額を除く。)

【補助金額】

補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1件当たりの上限額は、次の表のとおりとします。

 
区  分 上 限 額
不妊手術 1万円
去勢手術 5,000円

【交付限度】

交付限度件数は、年度毎に次の表のとおりとします。

 
区  分 条  件 上限件数
個人 同一世帯 3件
登録団体 同一団体 10件

 

補助金の手続

不妊・去勢手術は、補助金の交付決定を受けてから実施してください。

※交付申請前に実施された手術については、補助金の交付の対象としません。

【手続の流れ】

【個人の場合】

手続きの流れ_個人の場合

【団体の場合】

手続きの流れ_登録団体の場合

【団体登録に必要な書類】

団体登録申請書(別記第1号様式) PDF Word

【交付申請に必要な書類】

交付申請書(別記第2号様式) PDF Word

事業計画書(別記第3号様式) PDF Word

誓約書(別記第4号様式) PDF Word

【申請方法】

・申請期間  令和7年9月1日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
       平日8時30分から17時15分まで

・申請窓口  柳井市役所1階 市民生活課 環境担当(6番窓口)

・申請書類  「柳井市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(別記第2号様式)」

 交付申請書に必要書類を添えて、申請窓口へ提出してください。
 ただし、団体は、交付申請の前に、団体登録が必要です。

【郵送・FAX・メールでの交付申請は不可】

【実績報告に必要な書類】

実績報告書(別記第6号様式) PDF Word

事業報告書(別記第7号様式) PDF Word

譲渡報告書(別記第8号様式) PDF Word

【各種様式】

団体登録申請書(別記第1号様式)PDF Word

交付申請書(別記第2号様式) PDF Word

事業計画書(別記第3号様式) PDF Word

誓約書(別記第4号様式) PDF Word

変更(中止)申請書(別記第5号様式)PDF Word

実績報告書(別記第6号様式) PDF Word

事業報告書(別記第7号様式) PDF Word

譲渡報告書(別記第8号様式) PDF Word

交付請求書(別記第9号様式) PDF Word

よくあるお問い合わせ(Q&A)

Q.飼い猫(既に飼われている猫)は補助の対象になりますか?

A.飼い猫(すでに飼われている猫)は補助の対象とはなりません。


Q.既に手術済の猫は補助の対象になりますか?

A.補助金の交付決定前に手術が済んでいる猫は補助の対象とはなりません。


Q.手術はいつからいつまでに受けさせたらいいですか?

A.補助金の交付決定を受けてからその申請年度の3月31日までに手術を受けさせてください。


Q.飼い主のいない猫のワクチン接種、検査費などは補助の対象ですか?

A.この補助金は「不妊・去勢手術」に対する補助金となりますので、ワクチン接種や各種検査にかかる費用については補助の対象とはなりません。


Q.既に手術済であった等の理由により、手術を実施しなかった場合の費用は補助の対象になりますか?

A.この補助金は「不妊・去勢手術」に対する補助金となりますので、手術を実施しなかった場合の費用については補助の対象とはなりません。

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