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柳井市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金
柳井市では、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫による生活環境への被害の軽減と猫の殺処分数の削減を図るとともに、動物の愛護と適正な管理を啓発し、人と猫との共生社会を実現するため、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部を補助します。
令和8年度予算状況
| 補助金申請件数 | 補助金交付金予定金額 | 令和8年度予算残高(概算値) |
|---|---|---|
| 2件 | 25,000円 | 350,000円 |
申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月末まで
※予算額の上限に達し次第、補助金の受付を終了します。(先着順)
補助金の手続
交付決定前に実施された手術については、補助金の対象になりませんのでご注意下さい。
【個人の場合】

【団体の場合】

補助対象事業
【補助の対象】
市内に生息し、地域の方が飼い主のいない猫として共通の認識を持っている猫
※猫に飼い主が分かるもの(マイクロチップを含む。)が装着されている猫は、対象になりません。
【補助対象者】
飼い主のいない猫を所有して適正飼養する、または適正飼養する方に譲渡することを目的に、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせようとする個人または団体
※適正飼養については、こちらのホームページをご確認ください。
猫の正しい飼い方
【個人】
・市内に居住しており、住民基本台帳に記録されている方
・市税を滞納していない方
【団体】
・市内に事業及び活動の拠点を有し、柳井市の団体登録をされていること
・代表者が市内に居住しており、住民基本台帳に記録されていること
・同一世帯に属していない2人以上の構成員で組織されていること
・活動の記録及び会計帳簿を記載し、適切に保管していること
・代表者が市税を滞納していないこと
ただし、次に掲げる個人または団体は、補助金の交付の対象としません。
・営利を目的としている者または団体
・Tnr活動を目的としている者または団体
・動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業を営む者またはその者が代表者である団体
・柳井市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者またはその者が代表者若しくは構成員である団体
※Tnr活動とは、飼い主のいない猫を捕獲器等で保護(Trap)し、不妊手術または去勢手術(Neuter)を受けさせ、元の生息場所に戻す(Return)活動をいいます。
【補助対象経費】
動物病院で受けさせたV字カットを伴う不妊・去勢手術費(消費税及び地方消費税の額を除く。)
【補助金額】
補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1件当たりの上限額は、次の表のとおりとします。
| 区 分 | 上 限 額 |
|---|---|
| 不妊手術 | 10,000円 |
| 去勢手術 | 5,000円 |
【交付限度】
交付限度件数は、年度毎に次の表のとおりとします。
| 区 分 | 条 件 | 上限件数 |
|---|---|---|
| 個人 | 同一世帯 | 3件 |
| 登録団体 | 同一団体 | 10件 |
【交付要綱】
【各種様式】
よくあるお問い合わせ(Q&A)
Q.飼い猫(既に飼われている猫)は補助の対象になりますか?
A.飼い猫(すでに飼われている猫)は補助の対象とはなりません。
Q.既に手術済の猫は補助の対象になりますか?
A.補助金の交付決定前に手術が済んでいる猫は補助の対象とはなりません。
Q.手術はいつからいつまでに受けさせたらいいですか?
A.補助金の交付決定を受けてからその申請年度の3月31日までに手術を受けさせてください。
Q.飼い主のいない猫のワクチン接種、検査費などは補助の対象ですか?
A.この補助金は「不妊・去勢手術」に対する補助金となりますので、ワクチン接種や各種検査にかかる費用については補助の対象とはなりません。
Q.既に手術済であった等の理由により、手術を実施しなかった場合の費用は補助の対象になりますか?
A.この補助金は「不妊・去勢手術」に対する補助金となりますので、手術を実施しなかった場合の費用については補助の対象とはなりません。


