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地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、議員個人の地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、一会計年度につき、300万円以下の請負をすることが可能となりました。
柳井市議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務の執行の適正を図ることを目的として、「柳井市議会議員の状況の公表に関する条例」を令和7年3月に制定しました。
柳井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/80KB]
柳井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/108KB]
議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告し、議長は、報告の一覧を作成し公表します。
令和7年度 請負の状況の報告はありませんでした。