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空き家残存家財等処分費補助金のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

柳井市空き家残存家財等処分費補助金(柳井市独自事業)

本市では空き家バンク制度を利用した移住・定住の促進を図るために、空き家に残存する家財等の処分および空き家の清掃(以下「処分等」という。)の一部を補助しています。

この事業は、令和5年4月1日から制度を拡充しています。

また、空き家の改修費についても、同様に補助を行っています。

さらに、子育て世代には、空き家バンク登録物件の購入に補助を行っています。

空き家バンク登録物件はこちらです。

空き家改修費補助金はこちらです。

子育て世代空き家購入費補助金はこちらです。

補助対象者要件

補助対象者は、空き家について売買契約を締結した当事者のいずれか一方であり、次の要件をすべて満たすこと。

1 買主は、本市の空き家バンク利用者登録台帳に登録されていること。

2 同一世帯の方も含め、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

3 本市において市税を滞納していないこと。

4 空き家の売買契約の当事者は、3親等以内の親族でないこと。

5 買主は、対象となる空き家バンク登録物件に3年以上居住する見込みであること。

申請期間

申請期間は、対象となる空き家バンク登録物件の売買契約日から6月以内です。

※処分等を実施する前に申請する必要があります。ご注意ください。

※令和6年10月2日から令和6年12月31日までに売買契約をされた方の申請期間は、売買契約日から9か月以内となります。

補助対象経費

補助対象経費は、処分費のうち次に掲げる経費です。

1 市内業者※へ依頼する残存家財等の処分に要する経費

2 補助対象者自らが残存家財等の処分を行う際に要する運搬車両賃貸料及びごみ処理手数料

3 市内業者へ依頼する屋内及び屋外清掃に要する経費

※柳井市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者のことを指します。業者の一覧は下記をご覧ください。

 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者 - 柳井市ホームページ

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額で、10万円が上限です。ただし、平郡島は15万円が上限です。なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。

申請書類

申請者は、柳井市空き家残存家財等処分費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出してください。

※処分等を実施する前に申請する必要があります。ご注意ください。

1 補助対象経費(処分等)の見積書のコピー

  ※処分等を依頼する市内業者の記名、押印があるものに限ります。運搬車両賃借料についても同様です。

2 処分等を行う前の現場写真

3 申請者が買主の場合は、申請者の住民票

  ※申請者が本市に未転入の場合は、完了報告書に添付してください。

4 申請者の市税完納証明書

  ※税務課収納係で取得してください。発行されない場合は、申請時にその旨を申し出てください。

5 補助対象となる空き家の売買契約の相手方と3親等以内の親族でないことの宣誓書(第1号様式の2)

6 買主がこの空き家に3年以上居住することの宣誓書(第1号様式の3)

7 その他市長が必要と認める書類(不動産売買契約書など)

完了報告

 申請者は、補助対象の処分等が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、柳井市空き家残存家財等処分等完了報告書(第4号様式)に、次の書類を添えて提出してください。

1 補助対象処分等代金領収書のコピー

  ※処分業者の記名、押印があるものに限ります。運搬車両賃借料についても同様です。

2 補助対象処分等完了後の現場写真

3 その他市長が必要と認める書類

各種様式

柳井市空き家残存家財等処分費補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/109KB]

申請者が補助対象となる空き家の売買契約の相手方と3親等内の親族でないことの宣誓書(第1号様式の2) [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/62KB]

補助対象となる空き家の買主がこの空き家に3年以上居住することの宣誓書(第1号様式の3) [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/71KB]

柳井市空き家残存家財等処分等完了報告書(第4号様式) [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/90KB]

柳井市空き家残存家財等処分費補助金交付要綱 [PDFファイル/150KB]