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老朽危険空き家除却事業補助金の募集について

更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

老朽危険空き家除却事業補助金の募集について

対象となる空き家

​ 次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ周辺への危険があるものが補助の対象となります。

  • おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
  • 個人が所有する住宅であること。  
  • 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。

補助対象者

 次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)

  • 空き家の所有者または空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
  • 柳井市の市税の滞納がない者
  • 柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

補助対象経費

 柳井市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払う予定の空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部のみの場合や、動産及び樹木等の除却、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事等の費用は補助対象経費に含みません。

補助金の額

 補助対象経費の額(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。

  • 例1 補助対象経費350万円の場合 補助金の額150万円
  • 例2 補助対象経費300万円の場合 補助金の額150万円
  • 例3 補助対象経費155万円の場合 補助金の額77万5千円

柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱

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