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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から紙の健康保険証が新たに発行されなくなりました。現在お持ちの紙の健康保険証は、有効期限が令和7年7月31日になっています。代わりに、「資格確認書」または「マイナ保険証」をお使いください。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード)を利用すると、様々なメリットがあります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。スマートフォン、パソコン、セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局で手続きができるほか、市民生活課でも登録の支援をしています。
マイナ保険証で受診する場合は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーに置いて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。
画面に案内が表示されますので、案内に沿って受付をしてください。
「資格確認書」を持っている人は、資格確認書を医療機関等で提示してください。
国民健康保険に加入中の70~74歳の人は、資格確認書に医療費の自己負担割合の記載があります。
マイナ保険証を持っている人に交付されるA4サイズの書類で、資格情報などが記載されています。
マイナ保険証を持っていない人に交付されるカードサイズの書類で、資格情報などが記載されています。
現在お手元にある紙の認定証は、令和7年8月1日以降は使えなくなります。
▼マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証で受診すると、認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。(国民健康保険税滞納世帯は利用できませんので、希望する人はご相談ください。)
▼マイナ保険証を持っていない人で、有効期限が切れた場合や新規認定を希望する場合は、申請すると従来通りの認定証を交付します。(国民健康保険税滞納世帯は交付できない場合がありますので、希望する人はご相談ください。)
所得区分が住民税非課税世帯または低所得者2の人で、過去12か月以内に90日を超える入院がある場合は、申請することで食事代がさらに減額となります。
マイナ保険証を持っている人で、下記の対象者に該当する場合は、交付申請の手続きをすると資格確認書が発行されます。
・委任状
・代理人の本人確認書類(免許証等写真付きの身分証明書)
マイナ保険証を持っている人が、健康保険証利用登録の解除を希望される場合は、解除申請の手続きをすると資格確認書が発行されます。
・委任状もしくは代理権確認書類
・代理人の本人確認書類(免許証等写真付きの身分証明書)
DV等の被害を受け、市から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている人は、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用はできません。毎年7月に資格確認書を送付しますので、医療機関を受診するときは資格確認書を提示してください。