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国民年金保険料の免除制度
令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円で、毎月保険料を納めることが法令で定められています。
次の場合は、保険料納付が免除・猶予されますが、手続きが必要です。
詳しくは、市役所または年金事務所へお問合せください。
免除の制度 | 免除の内容 |
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産前産後期間免除 | 出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度 |
法定免除 | 法で定められている要件に該当すれば、保険料の納付が免除される制度 |
申請免除 | ・収入減少などで保険料の支払いが困難なとき、申請すると、前年度所得による審査によって免除承認される制度 ・学生を対象とすると「学生納付特例制度」、学生以外を対象とする「保険料免除制度(全額免除、一部免除)」・50歳未満を対象とする「納付猶予制度」がある ・特例措置として、退職を理由とした「失業特例」がある ・令和6年度の免除申請時に継続審査を希望し全額免除または納付猶予の判定を受けた人(失業特例を除く)は申請をしなくても令和7年度(令和7年7月以降)の保険料免除について継続審査される |
日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除・猶予・追納<外部リンク>
申請免除
▼学生納付特例制度
▼保険料免除制度(全額免除・一部免除)
▼納付猶予制度
▼継続審査
※令和4年5月から、学生納付特例、免除・納付猶予の申請がマイナポータルから電子申請できるようになりました。詳しくは、日本年金機構のHP(電子申請)<外部リンク>をご覧ください。
あわせて、保険料免除・納付猶予の承認基準をご覧ください。
学生納付特例制度
学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。本人の所得が一定以下であれば、家族の所得は問いません。
【学生とは】
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。(一部対象とならない学校があります。)
・猶予承認期間は4月から翌年3月です。
・申請には、学生であることを証明するもの(学生証の写しなど)が必要です。
・学生納付特例の猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
・申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
・学生納付特例は毎年申請が必要です。
〇令和6年度に承認を受けた人
引き続き同一校へ在学予定の人は、4月から5月に郵送される申請書(ハガキ)に必要事項を記入して返送してください。
学生証の写しや、在学証明は不要です。申請しない場合は、6月下旬に令和7年度分の納付書が届きます。
申請用のハガキが届いていない人や紛失した人は、市役所で手続きをしてください。
〇令和7年度から初めて申請する人
年度途中で20歳になった人や今年初めて申請する人は、市役所で申請手続きをしてください。
大学院への進学や編入など、在学校に変更のあった人も手続きが必要です。また、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。過去分の申請を希望する場合は、市役所でご相談ください。
お持ちいただくもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書など基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
- 学生証の写し(裏面も必要)または令和7年4月1日以降に発行された在学証明書(原本)
- (退職の場合)官公庁が発行した所定の書類
例:離職票(1または2のいずれか)、雇用保険受給資格者証、公務員の退職辞令 など
※ご注意ください
・すでに申請免除・納付猶予を受けている期間中に学生になった場合は、新たに学生納付特例申請が必要です。
【例】退職により令和6年2月から令和7年6月まで全額免除承認された人が、令和7年4月から学生になった場合 など
・全額免除や一部免除が承認された期間があると、将来受け取る年金額を少なくなります。年金額を増額したい場合は、追納制度をご検討ください。
保険料免除制度(全額免除・一部免除)
・申請免除制度(全額免除・一部免除)には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。
・本人、配偶者、世帯主の所得状況などによって、「全額免除」「一部免除」に該当するか審査されます。
・免除承認期間は7月から翌年6月です。
・退職または失業、廃業により納付が困難となった場合などは、官公庁が発行した所定の書類の写しを添付すると保険料の免除を受けることができる場合があります。(失業特例)
・令和6年度に全額免除承認された人(失業特例を除く)は、令和7年度(令和7年7月分から)は継続審査されます。
お持ちいただくもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書など基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
- (退職の場合)官公庁が発行した所定の書類
例:離職票(1または2のいずれか)、雇用保険受給資格者証、公務員の退職辞令 など
※ご注意ください
・申請免除は、前年所得によって可否が審査されるので、「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれ所得の申告が必要です。
・一部免除の承認を受けた場合、期限までに一部保険料を納めないと保険料未納となります。納付期限にご注意ください。
・全額免除や一部免除が承認された期間があると、将来受け取る年金額が少なくなります。年金額を増額したい場合は、追納制度をご検討ください。
納付猶予制度
50歳未満の人に限り、申請により保険料の納付が猶予されます。
・本人、配偶者の所得状況などによって、納付猶予に該当するか審査されます。世帯主の所得は審査対象外です。
・猶予承認期間は7月から翌年6月です。
・令和6年度分を納付猶予承認された人(失業特例を除く)は、令和7年度(令和7年7月分以降)が継続審査されます。
お持ちいただくもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書など基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
- (退職の場合)官公庁が発行した所定の書類
例:離職票(1または2のいずれか)、雇用保険受給資格者証、公務員の退職辞令 など
※ご注意ください
・納付猶予は、前年所得によって可否が審査されるので「本人」「配偶者」それぞれ所得の申告が必要です。
・納付猶予が承認された期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。将来受け取る年金額を増額したい場合は追納制度をご検討ください。
≪全額免除・納付猶予の人は継続審査されます≫
前年度の申請時に継続審査を希望し全額免除または納付猶予が承認された場合は、翌年度は継続審査の対象となります。
令和7年度の継続審査の対象になる人には、7月以降に審査結果の通知ハガキが届きます。内容を確認してください。
継続審査が却下となった人でも、申請によって一部免除が承認される場合があります。詳しくは市役所でご相談ください。
※ご注意ください
次に該当する人は継続審査の対象にならず、毎年度の申請が必要です。市役所で手続きしてください。
・半額免除等の一部免除の承認を受けた人
・失業特例による承認を受けた人
詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。