ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 「空き家の解体を支援します」

本文

「空き家の解体を支援します」

更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示

空き家除却補助制度を【拡充】します

 市民生活の安全・安心と良好な住環境を確保し、将来のまちづくりに繋げるため、市内の空き家を解体(除却)する場合に必要となる費用の一部を補助します。

 令和7年度7月~令和9年度での3年間の重点取り組みとして、補助率を2分の1、補助上限額を150万円に大きく拡充し、要件も緩和します。

 利活用の見込みがない空き家の解体をお考えの方は、ぜひこの機会にご活用ください。

除却イメージ

 まずは担当課までご相談ください。

 問い合わせ先:柳井市建設部建築住宅課 Tel 0820-22-2111 内線241~243

予算状況

(令和7年7月31日現在)
補助金申請件数
16件
 
補助金交付予定額
15,781,000円

  

空き家除却事業補助金の募集について

令和7年度募集期間 令和7年7月1日~令和8年1月15日

【解体補助の手続きの流れ(イメージ)】

申請フロー図

 

対象となる空き家

 次の条件をすべて満たす住宅が補助の対象となります。

  • おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の戸建て住宅であること。
  • 個人が所有する住宅であること。  
  • 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。

補助対象者

 次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)

  • 空き家の所有者または空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
  • 柳井市の市税の滞納がない者
  • 柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

補助対象経費

 柳井市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払う予定の空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部のみの場合や、動産及び樹木等の除却、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事等の費用は補助対象経費に含みません。

補助金の額

 補助対象経費の額(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。

  • 例1 補助対象経費350万円の場合 補助金の額150万円
  • 例2 補助対象経費300万円の場合 補助金の額150万円
  • 例3 補助対象経費155万円の場合 補助金の額77万5千円

柳井市空き家除却事業補助金交付要綱

注意事項

  • 交付申請は、必要書類が揃っていることを確認後に受付けます。
  • 予算の都合上、補助金の交付を受けられない場合があります。
  • 補助金の交付決定前に着手した除却工事は、補助対象外となります。
  • 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が高くなることがあります。
  • 除却後、1か月以内に滅失登記の手続きを行ってください。

申請書ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)