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やない市民活動センターの概要

更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

やない市民活動センターの概要

設置目的

 やない市民活動センター(以下「センター」といいます。)は、柳井市におけるボランティア活動やNPO活動などの市民活動を応援するとともに、市民、事業者、行政との協働と連携のまちづくりをすすめていくことにより、元気で持続可能な地域社会を実現するために設置するものです。

所在地

 みどりが丘図書館内(柳井市柳井3776番地2)

開館時間

・火曜から土曜・日曜・祝日 午前9時30分から午後6時まで(業務時間)

※みどりが丘図書館は土日を除き午後9時まで開館しています。開館時にはスタジオ1(作業室)設置機器の利用ができます。(午後6時以降にご利用の場合は事前にセンターへご連絡ください)

休館日

  • 毎週月曜日
  • 12月28日から翌年1月4日まで
  • 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(5月4日及び5日を除く※この日が月曜日の場合は休館)
  • 毎月末(初)図書整理日 ※電話によるお問い合わせなどは可能です
  • 特別整理期間(春季及び秋季において5日以内の期間) ※電話によるお問い合わせなどは可能です

利用対象活動

 センターは、市民活動にご興味や関心があるすべての人のための施設です。

 市民が自主的、主体的に行う市民活動を支えるとともに、情報発信・収集、作業、交流の場としてご利用いただけます。

※「市民活動」とは、一般に市民が自主的、主体的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいいます。

  • 営利を目的とする活動(活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」ではありません。)
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動
  • 暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体の活動
  • 公益を害するおそれのある活動

センターへの利用登録について