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スポーツ合宿等補助事業
柳井市スポーツ合宿等補助事業
柳井市教育委員会では、スポーツによる地域交流の促進を図るため、市内でスポーツに係る合宿を実施する団体に補助金を交付します。
補助の対象者
就学者(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校その他これらに準ずる学校等の児童、生徒及び学生をいう。)及び顧問、監督、コーチ、マネージャー等の引率者(以下「就学者等」という。)のスポーツに係る合宿を市内で実施する営利を目的としない団体(市外に所在する団体に限る。)
補助の対象事業
柳井市体育協会加盟団体の種目、山口国体・山口大会において開催された種目及び柳井市とスポーツ協定を締結している団体の運動部の活動種目並びに市長が特に認める種目に係る合宿で次のいずれにも該当するもの
- (1)市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の許可を受けている施設に限る。)で、次に掲げるもの以外に宿泊すること。
- ア 学校教育施設に付随する宿泊施設
- イ キャンプ場
- ウ その他補助金の趣旨に合致しないと市長が認める施設
- (2)1回の合宿における延べ宿泊数(合宿に参加し、宿泊した就学者等の宿泊数の合計をいう。以下同じ。)が20泊以上(ただし、公式試合及びイベント等(以下「公式試合等」という。)に参加出 場するために宿泊する場合で、その前後に合宿のために宿泊するときは、公式試合等に参加出場するための前日泊については宿泊数に算入しない。)であること。この場合において、複数の補助対象者が、合同で、または、同一の目的で合宿を行う場合は、それぞれの補助対象者の延べ宿泊数を合算することができる。
- (3)営利を目的とするものでないこと。
- (4)政治的または宗教的活動を目的とするものでないこと。
- (5)その他市長が特に必要と認める条件に該当すること。
補助金の額
就学者等の延べ宿泊数に1,000円を乗じて得た額(就学者等人数×宿泊日数×1,000円)
- ※1回につき50万円を限度
- ※スポーツ協定を締結している団体は、就学者等の延べ宿泊数に1,500円を乗じて得た額
利用の流れ
- (1)実施団体が「補助金交付申請書」を提出(補助事業実施の20日前までに提出)
※添付書類 ○合宿計画書 ○合宿参加者名簿
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(2)補助金交付決定
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(3)補助事業実施
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(4)実施団体が「合宿実績報告書」を提出(補助事業終了後20日以内に提出)
※添付書類 ○宿泊証明書
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(5)補助金額の確定、「請求書」により支払
申請様式等
○柳井市スポーツ合宿等誘致事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/142KB]
○補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
○合宿計画書・合宿実績報告書(第2号様式) [Wordファイル/18KB]
○合宿参加者名簿(第3号様式) [Wordファイル/18KB]
○変更承認申請書(第5号様式) [Wordファイル/18KB]
○補助金交付請求書(第8号様式) [Wordファイル/19KB]
補助金のお支払いについて
- 補助金は申請団体の口座へ振り込みによりお支払いしますので、
- 柳井市へ相手方の登録が必要です。
- 以下のページをご参照ください。
- 「相手方の登録、変更申請」(会計課)