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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※1)における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

(※1)主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路

 

法定速度が引き続き60キロの道路

〇 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

〇 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

〇 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

〇 自動車専用道路

標識等によって最高速度が指定されている場合

標識等によって最高速度が指定されている場合は、法定速度の30キロではなく、標識で指定された速度が自動車の最高速度となります。

詳細はページ下部のリンク先をご参照ください。

 

関連リンク

〇 警察庁WEBサイト<外部リンク>

〇 山口県警察ホームページ<外部リンク>


ハザードマップ等