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令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※1)における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
(※1)主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路
〇 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
〇 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
〇 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
〇 自動車専用道路
標識等によって最高速度が指定されている場合は、法定速度の30キロではなく、標識で指定された速度が自動車の最高速度となります。
詳細はページ下部のリンク先をご参照ください。
〇 警察庁WEBサイト<外部リンク>
〇 山口県警察ホームページ<外部リンク>