ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 危機管理課 > 交通安全・交通災害共済、防犯等 > 特定小型原動機付自転車 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

本文

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

 近年、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の普及が進んでいます。令和5年7月1日から、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
 16歳以上であれば、免許がなくても運転できる手軽な交通手段ですが、利用に際しては、様々な交通ルールが定められています。
 正しくルールを学び、事故の無いよう、安全運転を心掛けましょう。
 また、利用に当たってはナンバープレートの取り付けが必要になります。
 詳しくは税務課のページをご確認ください。

ハザードマップ等