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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
近年、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の普及が進んでいます。令和5年7月1日から、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
16歳以上であれば、免許がなくても運転できる手軽な交通手段ですが、利用に際しては、様々な交通ルールが定められています。
正しくルールを学び、事故の無いよう、安全運転を心掛けましょう。
また、利用に当たってはナンバープレートの取り付けが必要になります。
詳しくは税務課のページをご確認ください。