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中央防災会議、防災対策実行会議の下の「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」からの提言が令和2年3月にとりまとめられ、 本提言を踏まえ引き続き制度的な論点を議論した「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」からの提言が令和2年12月にとりまとめられました。
サブワーキンググループからの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考としていただけるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表します。
詳細は、避難情報に関するガイドライン(令和3年5月10日)<外部リンク>のホームページをご参照ください。
上記内閣府ガイドラインに基づく本市における「避難情報に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインでは、市が発令する避難情報がどのような考え方に基づいているかを具体的に示しています。また、自然災害に対しては、行政に過度な期待や依存をすることなく、自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)に陥ることなく、居住者等が自らの判断で避難行動をとることがとても重要になります。
自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。
ガイドラインは、自然災害のうち「水害」、「土砂災害」、「高潮災害」、「津波災害」に伴う避難を扱うものであり、今後においても適切な時期に見直しを行っていくこととしています。
避難情報に関するガイドライン(令和5年5月) [PDFファイル/1.84MB]