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中央防災会議、防災対策実行会議の下の「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」からの提言が令和2年3月にとりまとめられ、 本提言を踏まえ引き続き制度的な論点を議論した「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」からの提言が令和2年12月にとりまとめられました。
このサブワーキンググループからの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、内閣府は、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考となるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しています。
また、令和8年3月には、同ガイドラインの改定が行われました。これは、令和6年6月に取りまとめられた「防災気象情報に関する検討会」の提言を踏まえ、令和8年5月下旬頃から新たな防災気象情報の運用が開始されることにあわせ、警戒レベル相当情報の体系整理・名称変更を反映し、新たに運用が開始される情報の活用方法についての記載追加などが行われました。
詳細は、避難情報に関するガイドライン(令和8年3月改定)<外部リンク>のホームページをご参照ください。
上記ガイドラインに基づき、柳井市の「避難情報に関するガイドライン」を作成し、随時、見直しを行っています。
このガイドラインは、自然災害のうち、水害、土砂災害、高潮災害、津波災害について、本市が発令する避難情報がどのような考え方に基づいているかを具体的に示しています。
自然災害に対しては、行政に過度な期待や依存をすることなく、また、自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)に陥ることなく、居住者等が自らの判断で避難行動をとることがとても重要です。
自らの命は自ら守る意識を持ち、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。
(柳井市)避難情報に関するガイドライン(令和8年5月) [PDFファイル/2.18MB]