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犯罪被害者等支援

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者等支援

 犯罪被害者等基本法に基づき、平成28年10月1日に柳井市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

 市では、総合相談窓口(危機管理課内)を設置し、各種団体等と連携を図ながら、犯罪被害者等の要望に応じた支援活動に取り組んでいます。

 柳井市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/338KB]

犯罪被害に遭われた方への経済的支援について

 柳井市では、犯罪被害により亡くなられた方のご遺族や重傷病、性犯罪に遭われた方、ご家族に対し、一日でも早く安全で安心な暮らしを取り戻すことができるよう、令和6年4月1日から見舞金・助成金を支給します。

 柳井市犯罪被害者等見舞金及び助成金に関する要綱 [PDFファイル/789KB]

見舞金

見舞金の種類

見舞金の額

(1事件につき)

対象者

遺族見舞金

30万円

次のいずれかに該当する者

(1)犯罪行為により死亡した犯罪被害者である市民の第1順位遺族であって、当該犯罪行為が発生した時に市民であったもの

(2)進学のため市外に居住していた犯罪被害者の父母である市民

(3)遠隔地での勤務のために市外に居住していた犯罪被害者の配偶者及び子である市民

重傷病見舞金

10万円

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害を受けた時に市民であったもの

性犯罪被害見舞金

10万円

性犯罪被害を受けた時に市民であったもの

 

助成金

助成金の種類

助成の内容

助成金の額等

(1事件につき)

対象者

生活サポート費

日常生活を営むことについて支障があると認められる犯罪被害者等が次に掲げるサービスを利用する場合の費用の助成

(1)家事援助

調理、衣類の洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物その他必要と認められる家事援助

(2)外出援助

通院等の付添い及び外出時の見守り

(3)育児及び介護援助

保育、保育園、幼稚園等の送迎、介護が必要な人の見守り、食事介助、排せつ介助その他必要と認められる育児及び介護援助

上限3,000円/時間

(上限30時間)

次の各号のいずれかに該当する者

(1)犯罪被害者と同居していた遺族である市民(当該犯罪被害が生じた時及び当該助成金の申請時に市民であるものに限る。以下この表において同じ。)

(2)犯罪被害者(重傷病又は性犯罪被害に限る。)である市民

(3)犯罪被害者(重傷病又は性犯罪被害に限る。)である市民の家族である市民

一時配食費

犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者等が、一時配食サービス(配食サービスを業とする事業者により実施されるものに限る。)を利用する場合の費用の助成

上限1人1回1,000円/日

(上限30日。昼食又は夕食のいずれかとする。)

同上

一時保育費

犯罪被害を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者等が、一時的な預かり保育を利用する場合の費用の助成

上限2,000円/日

(上限10日)

生活サポート費の助成対象に該当する犯罪被害者等の就学前の子を監護する者

一時居住費

犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等(当該住居に居住し続けることにより精神的不調を来たすおそれや二次的被害若しくは再被害を受けるおそれがあるもの又は従前の住居が犯罪行為により滅失し若しくは著しく損壊したものに限る。)が、一時居住のため施設等を利用する場合における次に掲げる費用の助成

(1)ホテル又は旅館の宿泊料(サービス料を含み、飲食費を除く。)

(2)建物賃貸借に係る賃料(光熱水費、管理費、退去時の清掃に要する経費、備品等のレンタルに要する経費等を含むものとし、敷金、礼金、保証金等を除く。)

上限20万円

(宿泊の場合1人1夜につき上限1万円)

次の各号のいずれかに該当する者

(1)犯罪被害者と同居していた遺族である市民

(2)犯罪被害者(重傷病又は性犯罪被害に限る。)である市民

(3)犯罪被害者(重傷病又は性犯罪被害に限る。)である市民の家族である市民

法律相談費

犯罪被害を受けたことにより法律問題の解決に向け弁護士に法律相談する必要が生じた犯罪被害者等が、弁護士に法律相談をする場合の費用の助成

上限1万5,000円/回

(上限3回)

次の各号のいずれかに該当する者

(1)遺族である市民

(2)犯罪被害者(重傷病又は性犯罪被害に限る。)である市民

 

総合相談窓口

 ○ 総合相談窓口・・・危機管理課(市役所4階) 電話0820-22-2111(内線432) 

    ※電話交換手に「犯罪被害者等支援相談窓口へ」もしくは「危機管理課へ」とお伝えください。

 

 ○ 受付時間・・・・・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

関係機関へのリンク 

 警察庁 犯罪被害者等支援<外部リンク>

 山口県警察 犯罪被害者への支援<外部リンク>

 公益社団法人 山口被害者支援センター<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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