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自衛隊の主な任務は、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」と自衛隊法に定められています。このほかにも、度重なる大規模な自然災害等に対し、地方公共団体と協力して、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援を担っています。
国防・災害救助といった、国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するうえで、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条第1項)に定められています。
自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条~第120条)でそれぞれ定められています。また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法廷受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。
こうした法的根拠のもと、柳井市では次のような取組を行っています。
自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、柳井市も法定受託事務として協力を行っています。自衛官等募集事務のために、その年度に18歳になる方の氏名、出生の年月日、男女の別、住所(以下「4情報」という。)を自衛隊に対し紙媒体で提供しています。
自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち4情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであって、住民基本台帳法や個人情報の保護に関する法律に規定する「法令で定める事務」に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本情報「4情報」を紙媒体として提供してきました。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されております。
また、防衛省及び総務省通知では、自衛隊法及び自衛隊法施行令に基づく、募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことと意見が示されています。
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、ご本人、保護者様などから「除外申出書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
募集相談員は、自衛隊と地元とのかけ橋として、志願者への広報資料による説明や相談に応じたり、ポスターの掲示など募集協力をお願いしている方です。主な活動内容は、次のとおりです。
〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目8-4 荒田ビル2F
電話番号 0820-22-8199
危機管理課 内線492
〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号 4階
Tel:0820-22-2111 Fax:0820-23-4595