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自主防災組織補助金交付要綱を一部改正しました

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

自主防災組織補助金交付要綱を一部改正しました

 このたび、自主防災組織の活動に対する補助金の交付期間、補助金額等を見直し、自主防災組織の設立促進及び活性化を図るため、「柳井市自主防災組織育成補助金交付要綱」の一部を改正しました。

 本補助金を活用し、各地域における地域防災力の向上に向けて、さらなる活動の活性化に取り組んでいただきますようよろしくお願いいたします。

補助金の概要

事   業

補助率

上限額

適用回数等

○自主防災活動事業

ア 防災研修会の開催

イ 防災用資機材の整備

ウ 防災啓発用品の購入

エ 防災マップの作成

オ 先進地への視察研修

経費の10分の10

12万円

1自主防災組織につき1回限りとする。

※ すでに自主防災活動事業の補助金を受けている組織や平成29年度以前に設立された組織については、この事業に係る補助金が減額となるなど諸条件がありますので、詳しくは危機管理課までお問合せください。

○研修参加事業

山口県が主催または後援する県内で開催される研修会への参加経費(旅費及び参加負担金)

経費の10分の10

1人当たり1万円

研修参加事業にかかる補助金については、交付対象者を自主防災組織または自主防災組織を設立予定の自治会(以下「自主防災組織等」という。)とする。

1自主防災組織等につき1研修当たり2人以内とする。

○防災訓練事業

消火訓練、避難訓練等防災関係訓練に係る経費(非常食は、訓練で食するものを対象とする。)

経費の2分の1

世帯数×200円+1万円

1自主防災組織につき1年度当たり1回限りとする。

複数の自主防災組織が合同で行う場合は、自主防災組織単位で補助金申請することとする。

○資機材再整備事業

防災用資機材の再整備に係る経費

経費の10分の10

5万円

自主防災活動事業の申請が可能な場合、資機材再整備事業の申請はできないものとする。

自主防災活動事業または資機材再整備事業により補助を受けた年度の翌年度から起算して5年間は補助を受けることができない。

 

 

 

     

 

※ 自主防災組織の概要、組織結成状況、補助金交付要綱等についてはこちら


ハザードマップ等